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ALSA Japan会則

第1編 総則

第1章 名称・理念・目的・手段

第1条[名称]

当団体の名称は,The Asian Law Students' Association Japan(略称:ALSA Japan,日本語訳:アジア法学生協会ジャパン)とする。

第2条[理念]

当団体は,地域的協調に基づく平和で公平な社会の実現をその理念とする。

第3条[目的]

当団体は,以下に掲げる内容をその目的とする。
①法学生の地域的,国際的信頼の醸成と協調の枠組みの構築
②法文化の多様性の認識と法の普遍性の探求

第4条[手段]

当団体は,以下に掲げる内容を,前2条に掲げた理念及び目的達成のための手段とする。
①アジア及び世界の法学生,実務家,学識者との交流対話
②法的思考能力の探求と人間性・国際性・社会性・学際性の追及

 第2章 会員

第5条[会員資格]

当団体の会員資格は,法を学ぶ,または法に関心のある学生がこれを有する。

第6条[入会及び退会]

1.会員は,所属するLocal Chapterに入会金を納入することによってその地位を認められる。
2.退会は,所属するLocal Chapterへの届け出によって認められる。
3.会員である個人が,当団体内において政治,宗教,営利を主たる目的とする活動等,本会則に著しく反する行為をし,その資格喪失がNational Council Meeting において出席Local Chapterの3分の2以上の賛成を得た場合,その会員は会員資格を喪失する。

第2編 組織

第1章 総則

第7条[機構]

当団体はThe Asian Law Students’ Association(略称:ALSA)の一加盟国であり,以下の機構をもって構成される。
①National Chapter (Country Level)
②Local Chapter (University Level)

第8条[主な活動]

当団体の主な活動は以下のものとする。 ①Forum(フォーラム)
②Study Trip(研修旅行)
③Traineeship(実務研修)
④Academic Activity(学術活動)

第2章 National Chapter

第1節 National Board

第9条[National Board]

1.National Boardは,次条以下に掲げる委員によって構成される。
2.National BoardとLocal Boardの役職を兼任することはできない。
3.National Board代表が欠けた場合には副代表の1人が代表職を兼任するものとする。

第10条[National Board代表]

National Board代表は当団体の総責任者であり,その主な職務は以下のものとする。
①当団体の全体統括
②海外渉外
③National Board Meeting主催
④ALSA International Board代表との調整
⑤Ex-ALSA関連業務統括

第11条[National Board事務総長]

National Board事務総長は当団体の事務を統括し,その主な職務は以下のものとする。
①全体企画統括
②National Council Meeting統括
③National Board Meeting統括
④ALSA International Board事務総長との調整
⑤物品・データベース管理
⑥会報発行
⑦名簿管理

第12条[National Board財務統括]

National Board財務統括の主な職務は以下のものとする。
①National Chapter会計業務統括
②Local Board会計統括
③年度予算及び決算作成
④会計拠出基準策定
⑤ALSA International Board財務統括との調整

第13条[National Board副代表(広報担当)]

National Board副代表(広報担当)の主な職務は以下のものとする。
①対外的宣伝活動統括
②新会員勧誘活動統括
③ALSA Japan Official Website管理
④後援獲得活動統括
⑤ALSA International Board広報担当との調整

第14条[National Board副代表(学術活動担当)]

National Board副代表(学術活動担当)の主な職務は以下のものとする。
①National Chapter Academic Activity統括
②Local Board学術活動担当統括
③ALSA International Board学術担当との調整

第15条[National Board副代表(実務研修担当)]

National Board副代表(実務研修担当)の主な職務は以下のものとする。
①実務研修受入先の開拓,及び,受入先との調整
②派遣者開拓,及び,派遣者調整
③実務研修報告書管理
④実務家と当団体会員との交流促進

 第16条[National Boardの選解任及び任期]

1.National Boardは,第Ⅱ期に行われるNational Council Meetingにおいて役職ごとに選挙される。 ただし,欠員が生じた場合,第Ⅰ期に行われるNational Council Meetingにて補欠選挙を行う。
2.National Boardの任期は,第56条に掲げる年度に準ずる。

第17条[National Boardの義務]

1.National Boardは,1月のNational Board Meetingにおいて,1年間の年次計画を発表しなければならない。
2.National Board は,National Council Meetingにおいて,会員に対して活動報告を行わなければならない。

第18条[Secretaryの設置]

1.National Board Member は,職務遂行上の必要に応じて,特定業務に関するSecretaryを設置し,自己の職域の一部を委ねることができる。
2.National Board Memberは,Secretaryを設置した場合,会員に対してその旨を告知しなければならない。

第19条[ガイドラインの制定及び改廃]

1.National Board Memberは,職務遂行上必要な指針(以下,ガイドライン)を定めることができる。
2.ガイドラインの施行および改廃は,National Council Meetingでの承認を必要とする。

第20条[National Board Memberの罷免]

1.各Local Chapter及びその会員 は,National Board Memberが本会則 に反する行動をとった場合, National Council Meeting において当該National Board Memberの罷免を提案することができる。
2.前項に基づきNational Board Memberの罷免がNational Council Meetingに提案され, 出席Local Chapterの3分の2以上の賛成があった場合,当該National Board Memberは罷免される。

第2節 Secretary

第21条[Secretary]

1.National Board 事務総長・財務統括・副代表3職は,個々の職務が適切に遂行されるよう, 別に定めるガイドラインに基づき,その補助者としてSecretaryを設置することができる。
2.National Board Memberが任期期限前に辞職し,又は職務遂行が長期不能に陥った場合は, Secretaryが任期期限満了又は第Ⅰ期に開催されるNational Council Meetingまでの間,本会則の授権により職務を代行することができる。

第22条[Secretary及びNational Board Memberの義務]

1.Secretaryは,それぞれ配属されたNational Board Memberの責任の下,その業務を補助する。
2.各National Board Memberは,Secretaryの補助業務上生じた全ての結果についてその責任を負う。

第3節 Coordinator

第23条[Coordinator]

1.Coordinatorは,National Board 代表の補助者として,別に定めるガイドラインに基づき,代表の下に設置される。
2.Coordinatorの設置の承認は,第39条に基づき行われる。ただし,仮承認を行う際はSecretaryの承認手続に準ずる。

第24条[Coordinator及びNational Board代表の義務]

1.Coordinatorは,National Board 代表の責任の下,その業務を補助する。
2.National Board 代表は,Coordinatorの補助業務上生じた全ての結果についてその責任を負う。

第4節 委員会

第25条[委員会(Committee)]

会員は,別に定めるガイドラインに基づき,主務機関の所管の下,特定の事業・目的の達成に従事できる。

第3章 Local Chapter

第26条[Local Board]

1.Local Boardは,National Council Meeting で加盟が承認されたLocal Chapterに設置される。
2.Local Boardは,次条以下に掲げる委員によって構成される。
3. 各Local Chapterは,必ず代表,副代表,会計を選出しなければならない。
4. Local Board副代表は,Local Board代表が欠けた場合にその業務を代行する。

第27条[Local Board代表]

Local Board代表はLocal Chapterの総責任者であり,主な職務は以下のものとする。
①Local Chapter全体統括
②Local Chapter Meeting主催
③National Board Meetingに出席

第28条[Local Board副代表]

Local Board副代表はLocal Chapterの事務を統括し,主な職務は以下のものとする。
①Local Chapter事務統括
②Local Chapter企画統括
③Local Chapter物品・データベース管理
④Local Chapter名簿管理

第29条[Local Board会計]

Local Board会計の主な職務は以下のものとする。
①Local Chapter会計業務統括
②National Chapterへの会費,及び入会金拠出
③National Board財務統括との調整

第30条[Local Board学術活動担当]

Local Board学術活動担当の主な職務は以下のものとする。
①Local Chapter学術活動統括
②National Board副代表(学術活動担当)との調整

第31条[Local Board広報担当]

Local Board広報担当の主な職務は以下のものとする。
①Local Chapter内及び近隣の大学への宣伝活動統括
②Local Chapter内及び近隣大学の他団体との渉外
③Local ChapterのOfficial Website管理

第3編 議決機関

第1章 National Council Meeting

第1節 総則

第32条[National Council Meetingの開催時期]

1.National Council Meetingは,以下に定める時期に年2回開催される。 ただし,これを2月及び9月に開催するべきでない特段の事由が存在する場合には,National Board Meetingにおける承認によって, 開催時期を変更することができる。
①第Ⅰ期 2月1日から3月20日
②第Ⅱ期 9月
2.National Board Meetingにおいて前項の承認を行った場合,National Board事務総長は会員に対し速やかにその旨を報告しなければならない。

第33条[National Council Meetingの出席義務者]

National BoardとLocal Boardは,原則としてNational Council Meetingに出席しなければならない。

第34条[National Council Meetingの主催]

National Council Meetingは,前回のNational Council Meetingによって承認を受けたLocal Chapterがこれを 主催する。

第35条[National Council Meetingの構成]

1.National Council Meetingでは,全体会(たるPlenary)と分科会(たるWorkshop)が開かれる。
2.National Council Meeting分科会は,事前に開催することができる。

第36条[National Council Meeting分科会の開催]

1.National Council Meeting分科会は同じ役職を持つ者同士が開く分科会であり,ここでの決定事項は全体会によって承認されることによって効力を発する。
2. National Council Meeting分科会では,以下の5つの分科会が開催される。
①代表分科会
②事務総長分科会
③財務統括分科会
④学術活動担当分科会
⑤広報担当分科会

第37条[National Council Meeting全体会の運営]

1.National Council Meeting全体会は,National Council Meetingの全参加者によって構成される最高の議決機関である。
2.National Council Meeting全体会の開催には,当団体の会員より選出された議長1名,書記2名を必要とする。
3.National Council Meeting全体会が有効であるためには,Local Chapterの総数の3分の2以上の出席がなければならない。

第38条[National Council Meeting全体会の審議事項]

National Council Meeting全体会では,以下に掲げる事項を決定又は承認することができる。
①National Board又はLocal Boardによって提案された議案
②National Council Meeting分科会の決定事項
③Local Chapter又は会員のメンバーシップの承認・弾劾
④National Boardの予算・決算
⑤本会則の変更
⑥National Boardの選出罷免
⑦次回National Council Meetingの主催Local Chapter
⑧政策評議会
⑨ガイドラインの制定・改廃
⑩全体企画案
⑪協定

第39条[議決]

1.議決は,National Council Meeting全体会にのみ存在する。
2.投票権者は各Local Chapterであり,各一票を有する。
3.各議決事項は,全体会に出席したLocal Chapterの過半数の賛成によって承認される。ただし,本会則の変更の承認には3分の2以上の賛成が必要である。

第40条[全体企画案承認方法]

第38条第10号に掲げた 全体企画案承認決議については,各Local Chapterが有する1票を3点に分割し, 0点から3点の間で行使した上で,各Local Chapterの有する点数を合計した点数の過半数をもって企画の承認とする。 ただし,複数が競合したものについては,点数の高いものを承認とする。

第2節 National Board Memberの選出方法

第41条[対象]

この節に掲げる規定の対象は,National Council MeetingにおけるNational Board Memberの選出方法とする。

第42条[選挙人]

選挙人は,第5条及び第6条に定める会員資格を有する者とする。ただし,選挙管理委員会を構成する者はこれを除く。

第43条[選挙事務管理]

選挙事務管理は,全て選挙管理委員会がこれを行う。

第44条[選挙管理委員会]

1.選挙管理委員会は,選挙管理委員長と選挙管理委員によって構成される。
2.選挙管理委員会を構成する者は,第48条に規定される定足数の算定から除外されるものとする。
3.選挙管理委員会は,選挙終了後1週間以内に選挙結果を書面にて会員に公表し,これをもって解散する。

第45条[選挙管理委員長]

1.選挙管理委員長は,National Council Meetingを主催するLocal Chapterから1名選出される。
2.選挙管理委員長の 選出にあたっては,第53条及び第54条において定められたNational Board Meetingの議決方法を準用するものとする。

第46条[選挙管理委員]

選挙管理委員は,各Local Chapterから1名選出する。ただし,やむを得ず選出できない場合には,この限りではない。

第47条[投票方法・形式]

1.各選挙人は,National Board 各役職に対して1票ずつ投票する。
2.投票用紙に正しく記入していない,議場閉鎖中に議場から退出する等 , 選挙管理委員会の指示に反した選挙人には,投票無効の処分が課せられる。
3.投票は,選挙人が自らNational Council Meetingにおいて,投票用紙に氏名が印刷された各役職の候補者のうち, その投票しようとする者1人に対して,投票用紙の記号を記載する欄に○の記号を記入して,これを投票箱に入れる方法によるものとする。
4.投票用紙は別記第一とする。
5.その他の注意事項は,選挙管理委員会が投票前に各選挙人に明示する。

第48条[定足数]

選挙は,選挙管理委員を除く当団体の総会員数の3分の1以上の出席をもってこれを行い,これに満たない場合にはNational Council Meeting開催日から30日以内に再選挙を行うものとする。

第49条[表決数]

1.表決は,最低得票数を有効投票者数の3分の1とし,これを上回る場合には以下の基準で表決するものとする。 ただし,棄権票が最多得票数を上回る場合には,選挙無効とし,前条の規定に従い再選挙を行うものとする。
2.最低得票数を得た候補者が1名の場合,その候補者を当選人とする。ただし,立候補者が1名の場合は過半数の得票をもって当選とする。
3.最低得票数を得た候補者が2名以上の場合,得票数でこれを決する。ただし,同数の場合,選挙管理委員会の立会いの下, 当該候補者の抽選 によって決するものとする。
4.いずれの候補者 も最低得票数を得なかった場合,第48条の規定を準用し再選挙を行うものとする。 ただし,立候補者が3名以上の場合は,得票数上位2名による決選投票を行い, 同数の場合は選挙管理委員会立会いの下,抽選によって上位2名を確定し,決選投票を行うものとする。

第2章 National Board Meeting

第50条[National Board Meetingの主催]

National Board Meetingは,National Board代表がこれを主催する。 ただし ,National Board代表が不在の場合,National Board副代表3職が代わってこれを主催することができる。

第51条[定足数]

National Board Meetingが有効であるためには,National BoardおよびLocal Chapter総数の3分の2以上の出席がなければならない。

第52条[採決権]

各議題において,その議決を採るか否かはNational Board Meeting主催者が決定権を有する。

第53条[議決権]

National Board Meetingにおける議決権者は各National Board Memberおよび各Local Chapter代表であり,それぞれ1票を有する。 ただし,National Board Memberが提出した議題についてはNational Board全体で1票を有する。

第54条[議決]

National Board Meetingにおける議決は,過半数をもってこれを決する。

第4編 雑則

第55条[協定]

1.National Board代表は,他の団体との協力関係を構築するために協定を締結することができる。
2.前項に基づき 協定を締結する相手の団体は,以下に掲げる団体とする。
①他の法学生団体
②法務関係団体
③国際関係団体
④その他前3号に準ずる団体
3.前2項に基づき 締結された協定は,National Council Meetingでの承認を経て正式に発効するものとする。

第56条[年度]

当団体における 年度は,10月1日より翌年9月30日までとする。

第57条[施行]

この規則は成立後,直ちに施行するものとする。

成立: 1996年12月22日
最終改正: 2010年3月10日
施行: 2010年3月11日